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別添2
別表第二
 
労働基準法 第一八条第二項の規定による協定
第二四条第二項の規定による協定
第三二条の二第一項の規定による協定
第三二条の三の規定による協定
第三二条の四第一項の規定による協定
第三二条の四第二項の規定による労働時間の定め
第三二条の五第一項の規定による協定
第三四条第二項の規定による協定
第三六条第一項の規定による協定
第三八条の二第二項の規定による協定
第三八条の三第一項の規定による協定
第三十八条の四第一項の規定による決議
第三九条第五項の規定による協定
第三九条第六項の規定による協定
第八七条第二項の規定による契約
じん肺法 第一四条第三項(第一六条第二項及び第一六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成
第一七条第一項の規定による記録の作成
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の作成
社会保険労務士法 第一九条第一項(第二五条の二〇において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載
第二五条の二五第二項において準用する商法第三二条第一項の規定による商業帳簿の作成
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二四条の規定による帳簿の記載
第三六条の規定による帳簿の記載
労働安全衛生法 第一〇三条第二項の規定による帳簿の記載
第一〇三条第三項の規定による帳簿の記載
作業環境測定法 第四三条の規定による帳簿及び書類の記載
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九〇号) 第七条の規定による決議
労働基準法施行規則(昭和二二年厚生省令二三号) 第二五条の二第二項の規定による協定
第二五条の二相三項の規定による協定
労働安全衛生規則 第二三条第三項の規定による記録の作成
第二四条の四第三項の規定による記録
第三八条の規定による記録の作成
第五一条の規定による健康診断個人票の作成
第一三五条の二の規定による記録
第一四一条第三項の規定による記録
第一五一条の二三の規定による記録
第一五一条の三三の規定による記録
第一五一条の四〇の規定による記録
第一五一条の五五の規定による記録
第一五四条の規定による記録
第一六九条の規定による記録
第一九四条の二五の規定による記録
第二三一条の規定による記録
第二七六条第四項の規定による記録
第二九九条第三項の規定による記録
第三一七条第四項の規定による記録
第三五一条第四項の規定による記録
第三七九条の規定による記録
第三八一条第一項の規定による記録
第三八二条の二の規定による記録
第三八九条の一一第二項の規定による記録
第三九九条の規定による記録
第五七五条の九の規定による記録
第五七五条の一一の規定による記録
第五七五条の一六第二項の規定による記録
第五九〇条第二項(第五九一条第二項、第五九二条第二項、第六〇三条第二項、第六〇七条第二項及び第六一二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録
ボイラー及び圧力容器安全規則 第三二条第三項の規定による記録
第六七条第三項の規定による記録
第八八条第三項の規定による記録
第九四条第三項の規定による記録
クレーン等安全規則 第二三条第三項の規定による記録
第三八条の規定による記録
第七九条の規定による記録
第一〇九条第三項の規定による記録
第一二三条の規定による記録
第一五七条の規定による記録
第一九五条の規定による記録
第二一一条の規定による記録
ゴンドラ安全規則 第二一条第三項の規定による記録
有機溶剤中毒予防規則 第二一条の規定による記録
第二八条第三項の規定による記録
第二八条の二第二項の規定による記録
第三〇条の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成
鉛中毒予防規則 第三六条の規定による記録
第五二条第二項の規定による記録
第五二条の二第二項の規定による記録
第五四条の規定による鉛健康診断個人票の作成
四アルキル鉛中毒予防規則 第二三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の作成
特定化学物質等障害予防規則 第三二条の規定による記録
第三四条の二の規定による記録
第三六条第二項の規定による記録
第三六条の二第二項の規定による記録
第三八条の四の規定による記録
第三八条の一〇の規定による記録
第四〇条第一項の規定による特定化学物質等健康診断個人票の作成
高気圧作業安全衛生規則 第二〇条の二の規定による書類の作成
第二二条第二項の規定による記録
第三四条第三項の規定による記録
第三九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成
第四四条第二項の規定による記録
第四五条第二項の規定による記録
電離放射線障害防止規則 第九条第二項の規定による記録
第一八条の七の規定による記録
第四五条第一項の規定による記録
第五四条第一項の規定による記録
第五五条の規定による記録
第五七条の規定による電離放射線健康診断個人票の作成
酸素欠乏症等防止規則 第三条第二項の規定による記録
事務所衛生基準規則 第七条第二項の規定による記録
第九条の規定による記録
登録製造時等検査機関等に関する規則 第一条の九の規定による帳簿の記載
第一〇条の規定による帳簿の記載
第一八条の規定による帳簿の記載
第一九条の一一の規定による帳簿の記載
第一九条の二〇の規定による帳簿の記載
第一九条の三五の規定による帳簿の記載
第二四条第一項の規定による帳簿の記載
第二四条第二項の規定による帳簿の記載
第四九条の規定による帳簿の記載
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第二二条の規定による帳簿の記載
作業環境測定法施行規則 第五〇条の規定による帳簿の作成
第六二条第一項の規定による書類の作成
粉じん障害防止規則 第一八条の規定による記録
第二〇条の規定による記録
第二六条第三項の規定による記録
第二六条の二第二項の規定による記録
石綿障害予防規則 第三条の規定による記録
第二三条の規定による記録
第二五条の規定による記録
第三五条の規定による記録
第三六条第二項の規定による記録
第三七条第二項の規定による記録
第四一条の規定による石綿健康診断個人票の作成