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別添1
別表第一
 
労働基準法(昭和二二年法律第四九号) 第五七条第一項の規定による戸籍証明書の備付け
第五七条第二項の規定による学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付け
第一〇九条の規定による雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存
じん肺法(昭和三五年法律第三〇号) 第一四条第三項(第一六条第二項及び第一六条の第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存
第一七条第二項の規定による記録の保存
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四二年法律第九二号) 第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の保存
社会保険労務士法(昭和四三年法律第八九号) 第一九条第一項(第二五条の二〇において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え
第一九条第二項(第二五条の二〇において準用する場合を含む。)の規定による帳簿及びその関係書類の保存
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四四年法律第八四号) 第二四条の規定による帳簿の備え
第三六条の規定による帳簿の備え
労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号) 第五〇条第一項(第五三条の三、第五四条、第五四条の二及び第七七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備置き
第一〇三条第一項の規定による書類の保存
第一〇三条第二項の規定による帳簿の保存
第一〇三条第三項の規定による帳簿の保存
作業環境測定法(昭和五〇年法律第二八号) 第三二条第三項において準用する労働安全衛生法第五〇条第一項の規定による財務諸表等の備置き
第四三条の規定による帳簿及び書類の保存
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年労働省令第二二号) 第五一条の規定による労災保険に関する書類の保存
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四七年労働省令第八号) 第七〇条の規定による書類の保存
労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号) 第二三条第三項の規定による記録の保存
第二四条の四第三項の規定による記録の保存
第三八条の規定による記録の保存
第五一条の規定による健康診断個人票の保存
第一三五条の二の規定による記録の保存
第一四一条第三項の規定による記録の保存
第一五一条の二三の規定による記録の保存
第一五一条の三三の規定による記録の保存
第一五一条の四〇の規定による記録の保存
第一五一条の五五の規定による記録の保存
第一五四条の規定による記録の保存
第一六九条の規定による記録の保存
第一九四条の二五の規定による記録の保存
第二三一条の規定による記録の保存
第二七六条第四項の規定による記録の保存
第二九九条第三項の規定による記録の保存
第三一七条第四項の規定による記録の保存
第三五一条第四項の規定による記録の保存
第三七九条の規定による記録の保存
第三八一条第一項の規定による記録の保存
第三八二条の二の規定による記録の保存
第三八九条の一一第二項の規定による記録の保存
第三九九条の規定による記録の保存
第五七五条の九の規定による記録の保存
第五七五条の一一の規定による記録の保存
第五七五条の一六第二項の規定による記録の保存
第五九〇条第二項(第五九一条第二項、第五九二条第二項、第六〇三条第二項、第六〇七条第二項及び第六一二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四七年労働省令第三三号) 第三二条第三項の規定による記録の保存
第六七条第三項の規定による記録の保存
第八八条第三項の規定による記録の保存
第九四条第三項の規定による記録の保存
クレーン等安全規則(昭和四七年労働省令第三四号) 第二三条第三項の規定による記録の保存
第三八条の規定による記録の保存
第七九条の規定による記録の保存
第一〇九条第三項の規定による記録の保存
第一二三条の規定による記録の保存
第一五七条の規定による記録の保存
第一九五条の規定による記録の保存
第二一一条の規定による記録の保存
ゴンドラ安全規則(昭和四七年労働省令第三五号) 第二一条第三項の規定による記録の保存
有機溶剤中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三六号) 第二一条の規定による記録の保存
第二八条第三項の規定による記録の保存
第二八条の二第二項の規定による記録の保存
第三〇条の規定による有機溶剤等健康診断個人票の保存
鉛中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三七号) 第三六条の規定による記録の保存
第五二条第二項の規定による記録の保存
第五二条の二第二項による記録の保存
第五四条の規定による鉛健康診断個人票の保存
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四七年労働省令第三八号) 第二三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の保存
特定化学物質等障害予防規則(昭和四七年労働省令第三九号) 第三二条の規定による記録の保存
第三四条の二の規定による記録の保存
第三六条第二項の規定による記録の保存
第三六条第三項の規定による記録の保存
第三六条の二第二項の規定による記録の保存
第三六条の二第三項の規定による記録の保存
第三八条の四の規定による記録の保存
第三八条の一〇の規定による記録の保存
第四〇条第一項の規定による特定化学物質等健康診断個人票の保存
第四〇条第二項の規定による特定化学物質等健康診断個人票の保存
高気圧作業安全衛生規則(昭和四七年労働省令第四〇号) 第二〇条の二の規定による書類の保存
第二二条第二項の規定による記録の保存
第三四条第三項の規定による記録の保存
第三九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の保存
第四四条第二項の規定による記録の保存
第四五条第二項の規定による記録の保存
電離放射線障害防止規則(昭和四七年労働省令第四一号) 第九条第二項の規定による記録の保存
第一八条の七の規定による記録の保存
第四五条第一項の規定による記録の保存
第五四条第一項の規定による記録の保存
第五五条の規定による記録の保存
第五七条の規定による電離放射線健康診断個人票の保存
酸素欠乏症等防止規則(昭和五七年労働省令第四二号) 第三条第二項の規定による記録の保存
事務所衛生基準規則(昭和四七年労働省令第四三号) 第七条第二項の規定による記録の保存
第九条の規定による記録の保存
登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四七年労働省令第四四号) 第一条の九の規定による帳簿の保存
第一〇条の規定による帳簿の保存
第一八条の規定による帳簿の保存
第一九条の一一の規定による帳簿の保存
第一九条の二〇の規定による帳簿の保存
第一九条の三五の規定による帳簿の保存
第二四条第一項の規定による帳簿の保存
第二四条第二項の規定による帳簿の保存
第四九条の規定による帳簿の保存
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四八年労働省令第三号) 第二二条の規定による帳簿の保存
作業環境測定法施行規則(昭和五〇年労働省令第二〇号) 第五〇条の規定による帳簿の保存
第六二条第一項の規定による書類の保存
粉じん障害防止規則(昭和五四年労働省令第一八号) 第一八条の規定による記録の保存
第二〇条の規定による記録の保存
第二六条第三項の規定による記録の保存
第二六条の二第二項の規定による記録の保存
石綿障害予防規則(平成一七年厚生労働省令第二一号) 第三条の規定による記録の保存
第二三条の規定による記録の保存
第二五条の規定による記録の保存
第三五条の規定による記録の保存
第三六条第二項の規定による記録の保存
第三七条第二項の規定による記録の保存
第四一条の規定による石綿健康診断個人票の保存