基発第0401036号
平成17年4月1日
登録製造時等検査機関
登録個別検定機関 の代表者 あて
登録型式検定機関
厚生労働省労働基準局長
登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定
及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)に
より改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が施行され、登録製造時等検
査機関が行う製造時等検査については法第47条第3項の、登録個別検定機関が行う個別検定については法第
54条において準用する法第47条第3項の、登録型式検定機関が行う型式検定については法第54条の2におい
て準用する法第47条第3項の規定に基づき、それぞれ行うこととされたところである。
ついては、製造時等検査については法第47条第3項に規定する法第37条第2項の基準のうち特別特定機械
等の構造に係るものに適合する方法を、個別検定については法第54条において準用する法第47条第3項に規
定する法第44条第3項の基準に適合する方法を、型式検定については法第54条の2において準用する法第47
条第3項に規定する法第44条の2第3項の基準に適合する方法をそれぞれ別紙1から別紙3までのとおり定めた
ので、適正な検査、検定の実施について遺漏なきを期されたい。
なお、別紙1から別紙3までについては、平成16年3月19日付け基発第0319009号の記のTの1の(4)の[2]の
「別途示すもの」であることを申し添える。