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基発第0715005号
平成17年7月15日
経済産業省官房長
国土交通省官房長
環境省官房長
総務省官房長
文部科学省官房長
防衛庁官房長
厚生労働省労働基準局長 殿
石綿による健康障害防止対策への適切な対応について(依頼)
日頃から労働基準行政の推進に格段の御協力を賜り御礼申し上げます。
今般、過去に、石綿含有製品を製造し又は取り扱う作業(以下「石綿取扱い作業等」という。)に従事し
ていた元労働者等に、肺がん、中皮腫等の健康障害が多発していること、また、石綿による健康障害が今
後も増加することが懸念されるなど、石綿による健康問題が社会的な関心を集めており、本間題への適切
な対応が求められています。
このような状況に鑑み、石綿取扱い作業等従事労働者の健康障害防止対策の更なる徹底とともに、過去
に石綿取扱い作業等に従事していた退職者の健康管理の充実等を図るため、石綿による健康障害が発生し
ている事業場への立ち入り調査等を行うとともに、過去に石綿取扱い作業等に従事した元労働者等への働
きかけ等を行うこととしたところです。
貴省におかれましては、下記について、関係団体に対する周知等により、石綿による健康障害の防止の
徹底に御協力いただきますようお願い申し上げます。
記
1 過去に石綿含有製品を製造し又は取り扱っていたことのある事業場における対策の徹底
石綿含有製品を製造し又は取り扱っていたことのある事業場においては、石綿による中皮腫等が増
加する傾向にあること等を踏まえて、石綿取扱い作業等に従事し退職した者について、石綿障害予防規
則(以下「石綿則」という。)第40条で規定する健康診断と同様の健康診断を速やかに実施するとともに、
関係労働者等に対して労働安全衛生法第67条に基づく健康管理手帳及び労災補償制度に関する周知を行
うこと。
2 現に石綿含有製品を製造し又は取り扱っている事業場における対策の徹底
ジョイントシート、シール材等の製造、使用等の禁止が猶予されている石綿含有製品を、現に製造し
又は取り扱っている事業場においては、石綿則等の関係法令に基づく適切な局所排気装置の設置、健康
診断の実施等の実施を改めて確認するとともに、適切な健康障害防止措置の徹底を図ること。
また、石綿取扱い作業等に従事し退職した者について、石綿則第40条で規定する健康診断と同様の健
康診断を速やかに実施するとともに、関係労働者等に対して労働安全衛生法第67条に基づく健康管理手
帳及び労災補償制度に関する周知を行うこと。
3 建築物の解体作業等における石綿粉じんの発散防止の徹底
建築物の解体作業等を行う事業者においては、石綿則等に基づく措置の確実な実施により、石綿粉じ
んの飛散防止の徹底を図ること。
4 健康相談、石綿のばく露防止対策に関する相談等について
労働者、事業者等からの健康相談、石綿のばく露防止対策に関する相談等について、各労働局・労働
基準監督署、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、独立行政法人労働者健康福祉機構の産
業保健推進センター及び労災病院等において対応することとしており、これらの相談窓口等を活用し、
適切な石綿障害防止対策が実施されているか確認等を行うとともに、対策の充実、徹底を図ること。