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参考2 |
酸素欠乏症等防止規則(抄) (溶接に係る措置) 第二十一条 事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、 炭酸ガス又はへリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの 措置を講じなければならない。 一 作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。 二 労働者に空気呼吸器等を使用させること。 2 第七条の規定は、前項第二号の空気呼吸器等について準用する。 3 労働者は、第一項第二号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなけれ ばならない。 安全衛生特別教育規程(抄) (アーク溶接等の業務に係る特別教育) 第四条 安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に より行うものとする。 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同 表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目
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範囲
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時間
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アーク溶接等に関する知識
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アーク溶接等の基礎理論 電気に関する基礎知識
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一時間
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アーク溶接装置に関する基礎知識
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直流アーク溶接機 交流アーク溶接機 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 溶接棒等及び溶接棒等のホルダー 配線
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三時間
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アーク溶接等の作業の方法に関する知識
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作業前の点検整備 溶接、溶断等の方法 溶接部の点検 作業後の処置 災害防止
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六時間
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関係法令
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法、令及び安衛則中の関係条項
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一時間
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3 第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上行う ものとする。