法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

  
別紙

          新しい技能講習修了証明書統合発行システムの概要

1 目的
   新しい技能講習修了証明書統合発行システム(以下「新システム」という。)は、公益性の確保及び技能
 講習修了者(以下「修了者」という。)等の利便性の確保を図るため、指定機関が、登録教習機関等から引
 渡し等を受けた帳簿等の内容をデータベースに登録して集中的に管理するとともに、修了者からの申込み
 に応じ、データベースの範囲内で修了者が有する技能講習の修了資格を一枚の書面に統合した技能講習修
 了証明書(以下「修了証明書」という。)を発行することを目的とする。

2 新システムの概要
   新システムの概要は、次のとおりである。
   [1] 登録教習機関、都道府県労働局等は、一定の場合に指定機関へ帳簿(修了者の氏名等を記載した帳
      簿をいう。以下同じ。)等の引渡し等を行う。
   [2] 指定機関は、引渡し等を受けた帳簿等の内容をデータベースへ登録する。
   [3] 修了者は、一定の場合に修了証明書の交付の申込みを指定機関に行う。
   [4] 指定機関は、データベースと照合して修了証明書を発行する。

3 登録教習機関、都道府県労働局等から指定機関への帳簿等の引渡し等
 (1) 登録教習機関が指定機関へ帳簿等の引渡し等を行う場合は、次のとおりである。
   [1] 登録教習機関が帳簿の写しを任意に提供する場合
   [2] 登録教習機関が帳簿を3年間保存後に引き渡す場合
   [3] 登録教習機関が登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至ったときに義
      務として帳簿を引き渡す場合
 (2) 都道府県労働局が指定機関へ帳簿等の引渡し等を行う場合は、次のとおりである。
   [1] 都道府県労働局が実施した技能講習に係る帳簿を引き渡す場合
   [2] 廃止した指定教習機関(公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する
      法律(平成15年法律第102号)による改正前の労働安全衛生法による指定教習機関をいう。以下同じ。)
      から提出された帳簿の写しを引き継ぐ場合
 (3)  厚生労働本省が指定機関へ帳簿等の引渡し等を行う場合は、次のとおりである。
   [1] 平成11年12月24日付け基発第737号「技能講習修了証明書統合発行システムの運用について」に基
      づくシステムの運用時に指定教習機関及び都道府県労働局から提供等された帳簿の写しに基づく修了
      者データを引き渡す場合

4 指定機関におけるデータベースへの登録項目
   指定機関におけるデータベースへの登録項目は、次のとおりである。
   [1] 修了者の氏名、生年月日
   [2] 技能講習の種類
   [3] 技能講習を実施した機関の名称
   [4] 修了年月日
   [5] 修了証番号

5 修了証の再交付・書替えの申込み及び修了証明書の交付の申込み
 (1) 修了者が登録教習機関に修了証の再交付又は書替えの申込みを行う場合は、次のとおりである。
   [1] 登録教習機関が帳簿を保存している場合で、修了証の滅失、損傷又は氏名の変更が生じたとき
 (2)修了者が指定機関に修了証明書の交付の申込みを行う場合は、次のとおりである。
   [1] 登録教習機関が指定機関に帳簿の引渡しを行った場合又は都道府県労働局が指定機関に帳簿若しく
      は帳簿の写しの引渡し等を行った場合で、修了証の滅失、損傷又は氏名の変更が生じたとき
  [2] 登録教習機関が指定機関に帳簿等の引渡し等を行った場合又は都道府県労働局若しくは厚生労働本
      省が指定機関に帳簿等の引渡し等を行った場合で、指定機関のデータベースの範囲内で、その申込み
      に係るすべての技能講習の修了資格を一枚の書面に記載した修了証明書の交付を受けたいとき