別表1(平成21.4.24 基発第0424001号により廃止)
|
手すりわくの性能
|
1 |
手すりわくは、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度等を有するものであること。 |
|
試 験 方 法 |
強度等 |
(水平移動量及び強度試験)
手すりわくを、次の図のようにジグに取り付け、手すりわくの手すり中央部に重錘をつり下げ、重錘の質量が30sのときにおける手すり中央部の鉛直方向の移動量を測定し、重錘の質量が100sのときにおける手すりわくの破壊の有無を調べる。 |
1 鉛直方向の移動量が100o以下であること。
2 重錘の質量が100sのときに破壊しないこと。 |
 |
|
2 |
交さ筋かいを取り外して使用する手すりわくは、次の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度を有するものであること。 |
|
試 験 方 法 |
強度 |
(組立時の荷重試験)
手すりわくを用いて5層1スパンに組み、ヘッドフレームを介して圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、試験に使用する建わくの幅は910o±10mmのものとし、かつ、その上下の脚柱端部に、それぞれ使用高を200oとしたジャッキ型ベース金具を取り付けるものとする。 |
荷重の最大値が138kN以上であること。 |
|