別添2(平成21.4.24 基発第0424001号により廃止)
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基発第0401013号
平成15年4月1日 |
建設業労働災害防止協会会長
社団法人全国建設業協会会長
社団法人日本建設業団体連合会会長
社団法人日本土木工業協会会長
社団法人建築業協会会長
厚生労働省労働基準局長 あて
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手すり先行工法に関するガイドラインの策定について
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建設業における労働災害の防止については、従来より行政の重点課題として、その対策の推進を図っているところであります。しかしながら、建設業における労働災害は減少傾向にあるとはいえ、依然として全産業に占める割合は大きく、休業4日以上の労働災害で全産業の2割強、死亡災害で4割弱を占めています。また、死亡災害をその種類別にみると、墜落災害によるものが最も多く、建設業における死亡者数の約4割を占め、とりわけ、足場からの墜落が墜落災害による死亡者数の約2割で最も高い割合となっています。足場は、本来、建設工事において高所作業を安全に行うために設置するものであることから、当該足場からの墜落災害を撲滅することは、建設業の労働災害を防止する上で喫緊の課題であります。
このため、厚生労働省では「足場等の安全対策検討会」を開催し、足場からの墜落災害を防止するための具体的対策について検討を行ってきましたが、今般、その検討内容等を踏まえ、足場からの墜落災害等を防止する有効な対策として、別添1(略)のとおり「手すり先行工法に関するガイドライン」を策定しました。
ついては、貴会におかれましても、傘下の事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図るとともに、本ガイドラインに基づく足場からの墜落災害等の防止対策が普及していくよう計画的な取組等について必要な指導、援助に努められたく要請します。 |