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別添2

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
に関する公示
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第4号


 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。

 平成14年2月25日

                                   厚生労働大臣 坂口 力


1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に
  関する指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に
  関する指針について、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行に伴い、
  保健婦と保健士をあわせて「保健師」とする改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部安全
  衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成14年3月1日から適用する。