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参考

国家公務員法に基づく人事院規則の適用を受けていた特定機械等が
新たに労働安全衛生法の適用を受けることとなった場合の取扱い一覧

労働安全衛生法第37条において規定する特定機械等 人事院規則10−4(職員の保健及び安全保持)第32条に規定する検査
設置検査及び性能検査が適正に実施されているもの 設置検査は適正に実施されているが、性能検査は行われていないもの 設置検査及び性能検査がいずれも行われていないもの
ボイラー
第一種圧力容器
落成検査及び使用検査のいずれも省略を可とする。 落成検査の省略を可とするが、使用検査の実施を必要とする。 落成検査及び使用検査のいずれも実施を必要とする。
クレーン
デリック
エレベーター
建設用リフト
落成検査の省略を可とする。 落成検査の実施を必要とする。 落成検査の実施を必要とする。
移動式クレーン
ゴンドラ
使用検査の省略を可とする。 使用検査の実施を必要とする。 使用検査の実施を必要とする。

※検査の実施の如何にかかわらず、当該特定機械等について、ボイラー及び圧力容器安全規則第10条若しくは第56条、クレーン等安全規則第5条、第96条、第140条若しくは第174条又はゴンドラ安全規則第10条に規定する設置届又はクレーン則第61条に規定する設置報告書の提出を必要とする。