(令和元年7月12日 基発0712第3号により廃止)
別紙
VDT作業の種類に応じた労働衛生管理の進め方
作業区分 作業の種類 作業時間 作業の例 作業の概要 労働衛生管理の進め方
作業環境管理 作業管理 健康管理 労働衛生教育
A 単純入力型 1日4時間以上 データ、文章等の入力 資料、伝票、原稿等からデータ、文章等を入力する。(CADへの単純入力を含む。) 「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の本文(以下「本文」という。)の3及び5により環境整備を行うこと。 「本文」の4により作業管理を行うこと。
 なお、1日の作業時間については、(1)のイの(イ)によること。
 また、一連続作業時間及び作業休止時間については、(1)のロの(イ)によること。
「本文」の6により健康管理を行うこと。
 なお、配置前健康診断については、(1)のイの(イ)によること。  また、定期健康診断については(1)のロの(イ)によること。
「本文」の7により労働衛生教育を行うこと
拘束型 受注、予約、照会等の業務 コールセンター等において受注、予約、照会等の業務を行う。
B 単純入力型 1日2時間以上4時間未満 単純入力型の業務 単純入力型の業務を行う。 「本文」の3及び5により環境整備を行うこと。 「本文」の4により作業管理を行うこと。
 なお、1日の作業時間については、(1)のイの(ロ)によること。
 また、一連続作業時間及び作業休止時間については、(1)のロの(イ)によること。
「本文」の6により健康管理を行うこと。
 なお、配置前健康診断については、(1)のイの(ロ)によること。
 また、定期健康診断については、(1)のロの(ロ)によること。
「本文」の7により労働衛生教育を行うこと。
拘束型 拘束型の業務 拘束型の業務を行う。
対話型 1日4時間以上 文章、表等の作成、編集、修正等 作業者自身の考えにより、文章の作成、編集、修正等を行う。 「本文」の4により作業管理を行うこと。
 なお、1日の作業時間については、(1)のイの(ロ)によること。
 また、一連続作業時間及び作業休止時間については、(1)のロの(ロ)によること。
データの検索、照合、追加、修正 データの検索、照合、追加、修正をする。
電子メールの受信、送信 電子メールの受信、送信等を行う。
金銭出納業務 窓口等で金銭の出納を行う。
技術型 プログラミング業務 コンピューターのプログラムの作成、修正等を行う。
CAD業務 コンピューターの支援により設計、製図を行う。(CADへの単純入力を除く。)
監視型 監視業務 交通等の監視を行う。
その他の型 携帯情報端末の操作、画像診断検査等 携帯情報端末の操作、画像診断検査等を行う。
C 単純入力型 1日2時間未満 単純入力型の業務 単純入力型の業務を行う。 必要に応じ、「本文」の3及び5に準じて環境整備を行うこと。 必要に応じ、「本文」の4に準じて作業管理を行うこと。 「本文」の6により健康管理を行うこと。
 なお、配置前健康診断については(1)のイの(ハ)によること。
 また、定期健康診断については(1)のロの(ハ)によること。
 事後措置、健康相談、職場体操等については、必要に応じ行うこと。
「本文」の7により労働衛生教育を行うこと。
拘束型 拘束型の業務 拘束型の業務を行う。
対話型 1日4時間未満 対話型の業務 対話型の業務を行う。
技術型 技術型の業務 技術型の業務を行う。
監視型 監視型の業務 監視型の業務を行う。
その他の型 その他の型の業務 その他の型の業務を行う。
注:1 各「作業の例」及び「作業の概要」は、作業を分類する場合の目安となるよう、現在、行われ
   ている典型的な作業について示したものであり、これ以外の作業の場合は、職場の作業実態に応
   じ、最も類似の作業の種類に分類し、労働衛生管理を進めること。

  2 単純入力型とは、すでに作成されている資料、伝票、原稿等を機械的に入力していく作業をい
   う。

  3 拘束型とは、コールセンター等における受注、予約、照会等の業務のように、一定時間、作業
   場所に在席するよう拘束され、自由に席を立つことが難しい作業をいう。

  4 対話型とは、作業者自身の考えにより、文章、表等を作り上げていく作業等をいい、単に入力
   作業のみを行う者は含まない。

  5 技術型とは、作業者の技術等により、コンピューターを用い、プログラムの作成、設計、製図
   等を行う作業をいい、CAD業務等において、主に機械的に入力する作業を行う場合は、単純入力
   作業型に分類すること。

  6 監視型とは、交通等の監視の業務のように、常にディスプレイに表示された事項、画像等を監
   視する必要のある作業をいう。

  7 その他の型とは、携帯情報端末の操作、画像診断検査等の業務のように、ディスプレイを備え
   た機器を操作する必要のある各種の作業をいう。

  8 監視業務、携帯情報端末の操作、画像診断検査及びディスプレイを備えた機器を使用するその
   他の業務については、事務所以外の場所で行われる場合が多いが、その場合であっても、できる
   限りガイドラインに準じて労働衛生管理を行うことが望ましいこと。

  9 作業区分に際して、一人の作業者が複数の種類の作業を行う場合は、それぞれの作業時間を合
   計した時間がどの作業区分に該当するかにより判断すること。
    なお、一人の作業者が、「単純入力型」と「対話型」のように、作業区分の分類を決定する作
   業時間が異なる複数の作業を行う場合は、行う作業時間が多い方の作業の種類で判断すること。

  10 1日のVDT作業時間が時期により変動する場合は、平均値をとり平均時間がどの作業区分に該当
   するかにより判断すること。




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