別添1
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基発第0329019号
平成14年3月29日
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性能検査代行機関の長あて |
厚生労働省労働基準局長
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ボイラー等の連続運転に係る認定制度について
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ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転については、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第40条第1項ただし書及び第75条第1項ただし書並びに平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に関する認定について」に基づき、隔年に運転時検査(ボイラー等の運転時に、冷却及び掃除をしない状態で受ける性能検査をいう。)を実施することを認める2年連続運転として運用してきたところであり、さらに2年連続運転の認定を受けているボイラー等が一定の付加的な要件を満たしているときは、開放検査(ボイラー等を止め、冷却及び掃除をした状態で受ける性能検査をいう。)の周期を最大4年間とし、その間は1年ごとに運転時検査を実施することを認める4年連続運転を平成11年1月11日付け基発第11号「ボイラー等の4年連続運転の試行について」に基づき平成11年4月1日から試行的に運用してきたところである。4年連続運転の試行認定については平成14年3月31日をもって終了するが、これまでの試行結果を踏まえ、本年4月1日からボイラー等の2年連続運転に加えて、4年連続運転を認めることとした。
このため、2年連続運転認定要領に、4年連続運転に係る労働基準監督署長の運転時検査認定の判断基準を追加し、「ボイラー等の連続運転認定要領」として別紙のとおり定めたので、下記に留意の上、その適正かつ円滑な運用に遺漏なきを期されたい。
なお、平成8年3月22日付け基発第141号の2及び平成11年1月11日付け基発第11号は、平成14年3月31日をもって廃止する。
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記
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1 |
本通達は、平成14年4月1日から適用するものとすること。
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2 |
連続運転の認定を受けているボイラー等については、認定の範囲内であれば連続運転の期間を事業者が任意に設定できるものとすること。
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3 |
平成14年3月31日の時点において、既に2年連続運転の認定を受け、当該認定の有効期間が存するものについては、その有効期間までは引き続き2年連続運転の認定が有効なものとして取り扱うものとすること。また、当該時点において、4年連続運転の試行の認定を受けたものについては、平成14年4月1日以降も4年連続運転の認定を受けているものとして取り扱うものとすること。
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4 |
性能検査代行機関は、ボイラー等の連続運転認定要領の事前審査の実施のために必要となる事項について文書を制定し、又は変更するときはあらかじめ厚生労働省労働基準局安全衛生部長の承認を得るものとすること。 |