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別添2
基安労発第0626002号
平成14年6月26日
別紙の団体の長あて
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

染色汚水処理施設における硫化水素中毒災害の防止について

平成14年6月10日、福岡県久留米市において繊維染色工場の汚水処理施設において、別添のとおり、硫化水素中毒に6名が被災し、うち4名が死亡するという災害が発生しました。
現在、所轄の福岡労働局が中心となり、独立行政法人産業医学総合研究所と連携を図りながら、災害発生原因等の究明に努めているところですが、本災害現場のように、腐敗、分解することによって硫化水素を発生するおそれの高い汚泥・汚水が入れてあり、又は、メンテナンス時に汚泥・汚水が流れ込むおそれのあるタンク、槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピット等の内部は、硫化水素や酸素欠乏空気が発生・滞留等する可能性の高い場所となります。
また、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)では、硫化水素中毒、酸素欠乏症にかかるおそれのある場所である酸素欠乏危険場所における作業に際しては、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省第42号)の関係規定の遵守を義務付けているところです。
ついては、今後、同種の災害の発生を防止するため、下記の事項を重点とする硫化水素中毒災害防止対策の徹底について、会員事業者に対して周知されますよう要請します。



1 硫化水素中毒災害防止措置の徹底
非定常作業を含む全ての作業について硫化水素中毒等にかかるおそれのある場所の有無を確認するともに、当該場所において労働者等に作業を行わせる場合には、次の事項について徹底を図ること。
(1) 適正な作業計画の策定
事前に得られた情報に基づき、硫化水素中毒防止について十分考慮された作業計画をあらかじめ作成し、当該作業計画に従って作業を行うよう徹底を図ること。
(2) 硫化水素濃度の測定の適正な実施
その日の作業を開始する前に硫化水素濃度等の測定を行うとともに、作業中も継続して作業者近傍の硫化水素濃度等の測定を行うこと。
(3) 有効な換気の実施
作業者が作業を行う場所における硫化水素の濃度を10ppm以下に保つように、十分な能力を有する換気設備を用いるなど、有効な方法で継続して換気を行うこと。
(4) 必要に応じた呼吸用保護具の着用
作業の性質上十分に換気を行うことが困難な場合は、作業者に空気呼吸器等の呼吸用保護具を着用させること。
(5) 異常な事態を早期に把握するための措置の実施
監視人の配置等異常な事態を早期に把握し、関係者に通報できる措置を講ずること。
(6) 作業主任者の選任と指揮等
第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任し、適正な作業方法の決定、作業者の指揮、硫化水素濃度等の測定、測定用具、換気装置、空気呼吸器等の器具・設備の点検、空気呼吸器等の使用状況の監視等の業務を確実に実施させること。
(7) 特別教育の実施
作業に労働者を従事させる前に、硫化水素等の発生原因、硫化水素中毒等の症状、空気呼吸器等の使用方法、事故の場合の退避及び救急そ生の方法等についての特別教育を実施すること。
(8) 二次災害の防止
救出時等の二次災害を防止するため、救出時の空気呼吸器等の使用方法等について、十分な教育訓練を実施すること。

2 専門家等の指導
必要に応じ、当該措置の実施について専門的知識を有する労働衛生コンサルタント等の指導を受けること。