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別添
林業等における作業の変化に対応した安全対策推進事業実施要綱


1 趣旨
近年、我が国の林業においては、自然林から人工林の伐採に重点が移り、間伐作業が増加していることから、かかり木が多く発生し、かかり木の処理の作業における死亡災害の割合が増加傾向にあることや外国から輸入された高性能林業機械等が多く使用されるようになり、これらの機械等による労働災害の増加が懸念されること等、作業を取り巻く状況に変化がみられるところである。
本事業は、林業等の事業者等が、これらの変化を踏まえ、作業現場における必要な労働災害防止対策を確実に行えるようにするための指導、調査研究等を行い、もって林業等における労働災害の防止を図ることを目的とする。

2 事業の実施
本事業は、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林材災防」という。)に委託して実施する。

3 事業の内容
(1) 林材災防本部の実施事項
安全対策推進委員会の設置、運営
林業等の労働災害防止に関する有識者等から構成される「安全対策推進委員会」を設置し、事業の実施状況等について審譲するとともに、林業等における安全対策の推進のために必要な事項等の検討を行う。
調査研究の実施
林業機械、木材加工用機械等を用いる作業における安全対策に関する調査研究を行う。
携帯用パンフレット等の作成及び配布
厚生労働省が選定する重点作業(以下「重点作業」という。)に係る労働災害防止対策等について、携帯用パンフレット及び広報用パンフレットを作成し、林材災防都道府県支部(以下「支部」という。)等に配布する。
支部に対する指導
支部に対し、事業の円滑な実施のための指導等を行う。
(2) 支部の実施事項
研修会の実施
関係事業者及び労働者を対象とした研修会を開催し、重点作業に係る安全な作業方法、機械、器具等の安全な使用方法等の労働災害防止対策について、集団指導等を実施する。
巡回指導の実施
作業現場を巡回し、関係事業者及び労働者に対し、重点作業に係る安全な作業方法、機械、器具等の安全な使用方法等の労働災害防止対策について、個別指導等を実施する。
安全対策指導員の配布
上記ア及びイに係る業務を行うために、林業の労働災害防止等について十分な知識、能力を有する者を「安全対策指導員」に委嘱し、林業の労働災害の多い都道府県、林業労働者の多い都道府県等のうち、厚生労働省が選定する都道府県の支部に配布する。

4 その他
この要綱に定めるもののほか、本事業を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。