別添5(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)
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基発 第0121001号
平成14年1月21日 |
(社)日本化学工業協会会長 殿 |
厚生労働省労働基準局長
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アントラセンによる健康障害を防止するための指針、
ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針、
クロロホルムによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針等について
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労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今般、厚生労働省ではアントラセン及びジクロロメタンの人に対する発がん性については、現在確認されていないものの、労働者がこれらの物質に長期間にわたってばく露された場合に、健康障害を引き起こす可能性が否定できないことから、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置を定めた「アントラセンによる健康障害を防止するための指針」及び「ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針」を別添1のとおり策定し、平成14年1月21日付け官報に公表したところであります。
また、これら指針の作成に加え、労働安全衛生法第28条第3項に基づきこれまでに指針として公表しているクロロホルム等の10物質についても、「クロロホルムによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」等を策定し、別添2のとおり同日付け官報に公表したところであります。
同指針等は、化学物質等安全データシート(MSDS)の活用、化学物質の管理の徹底等を目的とした平成11年の労働安全衛生法の改正内容等を踏まえ、所要の整備を行うものであり、改正後の「クロロホルムによる健康障害を防止するための指針」等は別添3のとおりです。
さらに、上記指針については、同指針の適切な運用を図るため、別添4のとおり同日付けにて都道府県労働局長あて通達したところです。
つきましては、貴団体におかれましてもこれらの指針の趣旨を御理解いただき、傘下会員に対して本指針の周知を図られるとともに、これら化学物質による健康障害防止対策等が適切に行われるよう御配慮いただきたくお願い申し上げます。
別添1〜4<略> |