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別添2
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示

技術上の指針公示第16号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。

平成13年9月18日
厚生労働大臣坂口力

1 名称油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針の一部を改正する指針

2 趣旨この指針は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第172号)の施行に伴い、雇入時健康診断における色覚検査を廃止することとしたため、色覚検査において異常と判別される者であってもボイラーの配管の識別が容易にできるよう改正を行うものである。

3 内容の閲覧内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全衛生課又は安全課において閲覧に供する。

4 その他この改正は、平成13年10月1日から適用する。