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別添1
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を改正する指針を次のように定め、平成13年10月1日から適用する。

平成13年9月18日
厚生労働大臣坂口力

工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針公示第4号(昭和50年10月18日)として公表した工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を次のように改正する。
1−12−1中(11)を(12)とし、(7)から(10)までを1号ずつ繰り下げ、(6)の次に次の1号を加える。
(7) (6)の措置は、色別のみによらないこととすること。