別添2 | ||
障害者等に対して技能講習等を実施する場合における配慮について
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本年6月29日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)は、本年7月4日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成13年政令第235号)により、平成13年7月16日施行されたところである。 改正法は、平成11年8月に政府の障害者施策推進本部において決定された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、国民の健康及び安全に関する資格制度等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図ること等を目的としている。 また、改正法においては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく免許のうち、衛生管理者及び作業主任者の免許について障害者にかかる欠格事由を廃止することとするとともに、法第61条第1項に基づくクレーン運転士等の13種類の免許について、その免許の種類に応じて、心身の障害により免許を与えないことがあるものを厚生労働省令で規定することとされた。 さらに、本年6月には、政府の障害者施策推進本部において、「障害者に係る欠格条項見直しに伴う教育、就業環境等の整備について」の申合せ(別紙略)が行われており、教育・養成については、「受講に際して手話通訳、移動介助等の便宜の供与や点字教材、障害に適応する教育機器の配置などの支援を行う。」「校舎のバリアフリー化を促進する。こととされている。 改正法の施行等に伴い、貴協会におかれても、傘下会員において技能講習及び実技教習を実施する場合には、改正法の趣旨及び本年6月の政府の障害者施策推進本部の申合せ等を踏まえ、必要に応じ、受講機会の確保及び試験方法等に特段の配慮を行うこととされたい。 |