別紙5 | ||
障害者に係る欠格条項見直しに伴う教育、就業環境等の整備について
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平成13年6月12日 障害者施策推進本部申合せ |
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障害者に係る欠格条項については障害者施策椎進本部決定(平成11年8月)に沿って見直しが進められているところであるが、当該見直しにより障害者の、資楮取得等の機会が実質的に確保されるためには、教育や就業環境など必要な条件整備を併せて推進する必要がある。このため、関係省庁においては、それぞれの資格制度の実態に応じて、以下の事項について適切な措置を講じるよう努めるとともに関係団体に対し協力を要請するものとする。 |
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1 | 資格取得試験 ・障害者の持つ知識、技能が適切に判定されるよう障害の態様に応じて点字等の方法により試験を実施するとともに、受験に際しては障害の態様に応じて手話通訳や移動介助等による支援を行う。 ・実技試験においては、福祉用具等の補助的手段の活用に最大限配慮する。 |
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2 | 教育・養成 ・入学・入所試験、卒業試験において資格取得試験と同様の配慮を行うとともに、受講に際して手話通訳、移動介助等の便宜の提供や点字教材、障害に適応する教育機器の配置などの支援を行う。 ・校舎等のバリアフリー化を促進する。 ・障害を補う補助機器の活用に関する指導、コミュニケーション能力や運動・動作の基本的技能の習得に関する指導など障害のある児童生徒への教育の充実を図る。 |
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3 | 就業環境 ・業務遂行・職場定着を援助する者や障害を補う補助機器の配置、職場のバリアフリー化などを促進するための支援を行う。 ・上記措置等を講じつつ、雇用率制度における除外率制度、除外職員制度について基本的に縮小を前提とした検討を行う。 |
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4 | 障害及び障害者の機能を捕完する機器の研究開発の促進 |