別紙4 | |||
再免許付与の手続について
|
|||
1 | 基本的な取扱い | ||
(1) | 再免許も免許の中の1つであることから、改正安衛法第72条第1項に基づき免許証を交付して行うこととし、免許証の備考欄に再免許である旨記入することとする。また、免許に関する労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等の規定は、再免許も「免許」に含まれるものとして適用すること。 | ||
(2) | 再免許については、原則として、住所地局において交付するものとする。 | ||
(3) | 再免許を交付する手続としては、本人から免許証の交付のために必要な写真の提出を受けるとともに、免許申請書に記載する事項を本人から聴取した上で、再免許の交付を行うものとする。 なお、再免許は国が自ら与えるものであることから、再免許を受ける者の手数料の納付は不要とする。 |
||
2 | 新たな免許申請との関係 再免許を受けることができる者が免許の申請を行った場合は、免許申請書の受理は行わず、1の手続きにより、再免許の交付を行うこととする。 |
||
3 | 再免許を受けることができる範囲 再免許を与えるか否かは、「免許を与えるのが適当であると認められる」か否かを基準に判断を行うこととする。 【再免許を与える場合の例】 ○障害の回復により、免許に係る業務に支障がなくなるか、又は支障が少なくなり、免許を与えることが適当であると認められる場合 ○新たな補装具や障害者用機械の普及により、同一の障害の状態にあっても、免許に係る業務に支障がなくなるか、又は支障が少なくなり、免許を与えることが適当であると認められる揚合 |
||
4 | その他 上記の他、再免許の交付の実施について疑義が発生した場合には、個別に本省労働基準局安全衛生部(各免許ごとの担当課)宛相談されたい。 |