別紙1 | ||||
免許を与えるか否かの判断手順について
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免許を与えるか否かの決定については、以下の手順に従い行うこととする。 | ||||
1 | 免許試験に合格した者であって、免許を受けようとする者が免許に係る業務を適正に行うことができるか否かについては、財団法人安全衛生技術試験協会の各安全衛生技術センターの所在地を管轄する都道府県労働局において、判断すること。 |
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2 | 免許試験に合格した者以外の者であって、免許を受けようとする者が、住所地の都道府県労働局(以下「住所地局」という。)又は労働基準監督署(以下「監督署」という。)に出頭して免許申請に係る本人確認を受ける場合には、以下のとおり取り扱うこと。 | |||
(1) | 住所地局に出頭した揚合 当該住所地局において、免許に係る業務を適正に行うことができるか否かについて判断すること。 |
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(2) | 監督署に出頭した揚合 | |||
ア | 免許に係る業務を適正に行うことができるか否か疑義のない場合 監督署において、申請者についての本人確認を行い、申請者は免許申請書を住所地局へ郵送することとさせて差し支えないこと。 |
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イ | 免許に係る業務を適正に行うことができるか否かの疑義のある場合 監督署において、申請者に対し、原則として、住所地局に免許申請書を持参するよう指導すること。ただし、申請者の住所と住所地局の所在地が非常に遠隔である場合等その取扱いに疑義がある場合には、個別に本省労働基準局安全衛生部(各免許ごとの担当課)宛相談されたい。 |