別紙2 | ||
基安安発第23号 平成13年7月24日 |
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別紙1の関係団体の長 殿 | ||
厚生労働省労働基準局安全衛生部 安全課長 |
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夏季における感電災害の防止について |
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労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、感電災害につきましては、夏季に多発する傾向にありますが、本年は梅雨明け以降気温の高い日が多く、残暑も厳しいとの気象庁予報がなされているところであり、例年以上に感電による労働災害の多発が懸念されるところです。 夏季における感電災害は、暑さから関係労働者が絶縁用保護具等の使用を怠りがちになること、軽装により直接皮膚を多く露出すること、作業時における注意力が低下しがちであることに加えて、発汗により皮膚自身の電気抵抗や皮膚と充電物との接触抵抗が減少すること等が要因となって多発する傾向にあり、特に200V程度の低電圧に係る作業において顕著となっております。また、被災者には電気工事以外の業務に従事する労働者も多数みられるところです。 つきましては、感電による死亡災害の発生状況を別添のとおりとりまとめましたのでご活用いただくとともに、傘下の会員事業場に対し、災害の発生状況からみて特に留意する必要があるとみられる下記の事項を中心として、夏季における感電災害防止対策が、熱中症の予防対策とともに、改めて徹底されるよう周知いただきたく、特段のご配慮をお願いします。 |
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記 |
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1 | 安全教育等 低圧電気の取扱いに係る作業を高圧電気の取扱い作業に比べて安易に考えることのないよう、低圧に係る死亡災害の発生状況等とともに、低圧の電気の危険性と感電災害防止対策について周知すること。 なお、特別教育が必要な場合は適切に実施すること。 |
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2 | 施設、設備の安全確保 | |
ア | 作業場内の配線等 作業場内の配線及び移動電線で絶縁被覆が劣化しているものについては適切なものに取り替え、部分的に損傷しているものは電気絶縁用ビニル粘着テープ等で確実にテーピングする等、必要な措置を講じること。 |
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イ | 交流アーク溶接機 溶接機の出力側電圧端子、溶接棒ホルダー等について、絶縁被覆が不十分である場合は、絶縁覆いをする等必要な措置を講じること。 また、使用する自動電撃防止装置については使用前の点検により作動状況を確認すること。 |
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ウ | 移動式又は可搬式の電動機器 電気ドリル、電気グラインダー等の電動機器については、当該機器の端子と配線との接続部分の劣化等により、漏電による感電のおそれがある場合には確実に補修すること。また、湿潤な場所その他導電性の高い場所で使用する場合は感電防止用漏電遮断装置を接続する等、必要な措置を講じること。 |
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エ | クレーントロリー線等の充電電路 天井クレーンのトロリー線等、充電電路に近接する場所において清掃、点検等の作業を行う場合は、停電させること、又は充電電路に絶縁用防具を装着する等、接触による感電を防止するための必要な措置を講じること。 |
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3 | 作業の適正化等 | |
ア | 作業の指揮者 低圧電気工事については、作業グループごとに作業の指揮者を配置し、その者に作業を直接指揮させるとともに、適切な絶縁用保護具等の使用、充電電路の絶縁用防具の装着を確認させる等の作業管理を行うこと。 |
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イ | 停電作業 停電作業においては、停電の状態及びしゃ断した電源の開閉器の状態につて安全であることを確認した後に作業着手させること。 また、停電に用いた開閉器には作業中は施錠するとともに通電禁止の表示をする等、必要な措置を講じること。 |
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4 | その他 必要に応じて、安全委員会等において上記1〜3の事項を中心とした夏季における感電災害の防止について協議し、取組を推進すること。 |