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点 検 項 目 |
はい |
いいえ |
1 |
寄宿舎設置届を所轄労働基準監督署長に届け出ているか(労基法第96条第1項)。 |
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2 |
寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ているか。また、寄宿労働者に周知しているか(労基法第95条第1項、建寄程第2条第1項及び第2条の2)。 |
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3 |
避難階段等は、2階以上に常時15人未満の者が居住する場合は1以上、常時15人以上の者が居住する場合は2以上設置されているか(建寄程第8条第1項)。 |
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4 |
避難階段又は避難器具は、各階に適当に設置され、容易に屋外の安全な場所に通じるものとなっているか(建寄程第8条第3項)。 |
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5 |
避難階段又は避難器具及びこれらに通じる通路については、避難用の表示がなされているか。また、常時安易に避難できるようにしてあるか(建寄程第9条第1項)。 |
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6 |
避難を要する場合を考慮して適当に配置された2以上の出入口が設けられているか(常時10人に満たない者が寄宿する場合を除く。)(建寄程第10条第1項)。 |
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7 |
出入口の戸は外開戸又は引戸になっているか。また、容易に外部に避難できるようにしてあるか(建寄程第10条第2項)。 |
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8 |
非常ベル、サイレン等の警報設備は設けられているか。また、常時有効に作動するようにしてあるか(建寄程第11条第1項及び第2項)。 |
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9 |
消火器等の消火設備は設けられているか。また、有効に消火できるようになっているか(建寄程第12条第1項)。 |
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10 |
警報設備及び消火設備の設置場所、使用方法を寄宿する者に周知しているか(建寄程第11条第3項及び第12条第2項)。 |
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11 |
寄宿する者に対し、6か月以内ごとに1回、避難及び消火の訓練を行っているか(建寄程第12条の2)。 |
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12 |
寝室の各室の居住人員は、それぞれ6人以下か(建寄程第16条第1号)。 |
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13 |
寝室の床面積は、それぞれ押入れ又はこれに代わる設備の面積を除き、1人について3.2平方メートル以上か(建寄程第16条第2号)。 |
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14 |
寄宿舎管理者を指名し、建寄程の事項について1か月以内ごとに1回、寄宿舎を巡視させ、その結果、修繕、改善すべき箇所が認められたときは、速やかに使用者に連絡させているか(建寄程第3条及び第3条の2)。 |
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