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毒性評価表
毒性 a.毒性を考慮すべきもの b.性が弱いもの
次に示す基準を参考にして、各社で毒性を考慮すべきと判断するもの。

<判定基準参考例>
1)各種法令で、毒性あるいは有害性があるとして規制されているもの
・労働安全衛生法第57条の2第1項の政令で定める名称等を通知すべきもの
・労働安全衛生法特定化学物質等障害予防規則の特定化学物質等、有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤等、鉛中毒
予防規則の鉛等、四アルキル鉛中毒予防規則の四アルキル鉛
・毒物及び劇物取締法の毒物及び劇物
・高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則の毒性ガス

2)その他のもの
・急性毒性については、毒性及び劇毒物取締法において、中央薬事審議会が内規としている判定値
経口:LD50が、300mg/kg以下のもの
経皮:LD50が、1,000mg/kg以下のもの
吸入:LC50が、2,000mg/kg以下のもの
・発ガン性にっいては、
[1]日本産業衛生学会の勧告値
第1群人間に対して発ガン性のある物質
第2群人間に対しておそらく発ガン性があると考えられている物質
[2]IARC(Intetnational Agency for Research on Cancer:国際ガン研究機関)の分類
グルーブ1
この作用物質は、人に対して発ガン性を示す。
暴露環境の場合は、人に対して発ガン性を示すような暴露を引き起こす。

グループ2
このカテゴリーに含まれる作用物質、混合物、暴露環境は、一方の極端な例としては、人に対する発ガン性の証拠の度合いが、殆ど十分なものであり、もう一方の極端な例としては、人のデータはないが、動物実験で発ガン性の証拠があるものである。
1)毒性区分が、aに該当しないもの
(注)
LC50:経気道における半数致死濃度(空気中容積濃度)
LD50:経気道以外の投与で一群の実験動物の50%を致死させると推定される投与量(投与量/体重)