毒性評価表
毒性 | a.毒性を考慮すべきもの | b.性が弱いもの |
次に示す基準を参考にして、各社で毒性を考慮すべきと判断するもの。 <判定基準参考例> 1)各種法令で、毒性あるいは有害性があるとして規制されているもの ・労働安全衛生法第57条の2第1項の政令で定める名称等を通知すべきもの ・労働安全衛生法特定化学物質等障害予防規則の特定化学物質等、有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤等、鉛中毒 予防規則の鉛等、四アルキル鉛中毒予防規則の四アルキル鉛 ・毒物及び劇物取締法の毒物及び劇物 ・高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則の毒性ガス 2)その他のもの ・急性毒性については、毒性及び劇毒物取締法において、中央薬事審議会が内規としている判定値 経口:LD50が、300mg/kg以下のもの 経皮:LD50が、1,000mg/kg以下のもの 吸入:LC50が、2,000mg/kg以下のもの ・発ガン性にっいては、 [1]日本産業衛生学会の勧告値 第1群人間に対して発ガン性のある物質 第2群人間に対しておそらく発ガン性があると考えられている物質 [2]IARC(Intetnational Agency for Research on Cancer:国際ガン研究機関)の分類 グルーブ1 この作用物質は、人に対して発ガン性を示す。 暴露環境の場合は、人に対して発ガン性を示すような暴露を引き起こす。 グループ2 このカテゴリーに含まれる作用物質、混合物、暴露環境は、一方の極端な例としては、人に対する発ガン性の証拠の度合いが、殆ど十分なものであり、もう一方の極端な例としては、人のデータはないが、動物実験で発ガン性の証拠があるものである。 |
1)毒性区分が、aに該当しないもの |
(注) LC50:経気道における半数致死濃度(空気中容積濃度) LD50:経気道以外の投与で一群の実験動物の50%を致死させると推定される投与量(投与量/体重) |