定量的評価表(表−1)
A(10点) | B(5点) | C(2点) | D(0点) | ||
1.物質 | 1)労働安全衛生法施行令(以下「令」という)別表第1掲げる爆発性の物 2)同、発火性の物のうち、金属「リチウム」、金属「ナトリウム」、金属「カリウム」、黄りん 3)同、可燃性のガスのうち、圧力0.2Mpa以上のアセチレン 4)1)〜3)と同程度の危険性を有する物、例えばアルキルアルミニウム |
1)令別表第1に掲げる発火制の物のうち、硫化りん、赤りん、マグネシウム粉、アルミニウム粉 2)同酸化性の物 3)同、引火性の物のうち、引火点が30℃未満の物質 4)同、可燃性のガス(Aのものを除く) 5)1)〜4)と同程度の危険性を有する物 |
1)令別表第1に掲げる発火性の物のうち、セルロイド類、炭化カルシウム、りん化石灰、マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉 2)同、引火性の物のうち、引火点が30℃以上65℃未満の物質 3)1)〜2)と同程度の危険性を有する物 |
A、B、Cのいずれにも属さない物 | |
ここでいう物とは、原料、中間体及び生成物のうち、最も危険度の大きいものをいう。 | |||||
2.エレメントの容量 | 気体で取り扱う場合 | 10,000m3以上 | 5,000m3以上10,000m3未満 | 1,000m3以上5,000m3未満 | 1,000m3未満 |
液体で取り扱う場合 | 100m3以上 | 50m3以上100m3未満 | 10m3以上50m3未満 | 10m3未満 | |
・触媒等を充填した反応装置等に関しては、充填物を除いた空間体積とする。 ・気液混合系における反応装置に関しては、反応形式に応じ、精製装置に関しては、精製形態に応じて、上記のいずれかを選ぶものとする。 ・化学反応の起こらない精製装置及び貯蔵装置に関しては、1ランク下げたランクで評価する。ただしDランクのものはそのままとする。 |
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3.温度 | 取扱い温度が、1,000℃以上の場合 | 取扱い温度が、500℃以上1,000℃未満の場合 | 取扱い温度が、250℃以上500℃未満の場合 | 取扱い温度が、250℃未満の場合 | |
4.圧力 | 100Mpa以上 | 20Mpa以上100Mpa未満 | 1Mpa以上20Mpa未満 | 1Mpa未満 | |
5.操作 | 爆発範囲内またはその付近での操作 | 1)Qr/CpρV値が400℃/min以上の操作 2)運転条件が通常の条件か25%変化すると1)の条件になる。 3)バッチ式でオペレーターの判断で操作が行われるもの。 4)系内に空気等の不純物が入り、危険な反応を起こす可能性のある操作 5)粉じん爆発を起こすおそれのあるダストもしくはミストを取り扱う操作 6)1)〜5)と同程度の危険度を有する操作 |
1)Qr/CpρV値が4℃/min以上400℃/min未満の操作 2)運転条件が通常の条件から25%変化すると1)の状態になる操作 3)バッチ式でその操作があらかじめ機械にプログラミングされているもの 4)精製操作のうち、化学反応を伴うもの 5)1)〜4)と同程度の危険性を有するもの |
1)Qr/CpρV値が4℃/min未満の操作 2)運転条件が通常の条件から25%変化すると1)の状態になる操作 3)反応容器内に70%以上の水が入っている場合 4)精製操作のうち、化学反応を伴わない操作及び貯蔵 5)1)〜4)のほか、A、B及びCのいずれにも属さない操作 |
注) ・Qr/CpρV:温度上昇速度(℃/min) ・Qr:反応による発熱速度(kcal/min) ・Cp:エレメント内の物質の比熱(kcal/kg℃) ・ρ:エレメント内の物質の密度(kg/m3) ・V:エレメント内の容量(m3) |