ホーム
>
法令・通達(検索)
> 法令・通達
対象者
実施時期
(1)常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事させたことがある労働者のうち、じん肺健康診断で新規に有所見となった者
新規に有所見となったとき
(2)常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事させたことがある労働者のうち、じん肺健康診断でじん肺管理区分が管理2から管理3イ又は管理3ロになった者及び管理3イから管理3ロになった者
当該時期