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(7) 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(第11条の3)
特別教育の省略を受けることができる者
省略可能な科目
鉱山保安規則第56条第1項第11号の作業に就くことができる者であって、鉱山において令別表第7第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務に、1月以上従事した経験を有するもの
学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部