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  (2)  電気取扱業務に係る特別教育
      イ  高圧・特別高圧関係(第5条)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条の「甲種電気保安係員試験」又は「乙種電気保安係員試験」に合格した者 学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部
鉱山保安規則第56条第1項第3号の「電気工作物の設置、保全又は修理の作業(次号に掲げるもの及び別に告示で定める軽微な作業を除く。)」に就くことができる者
(以下「鉱山保安規則第56条第1項第3号の作業に就くことができる者」という。)
学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部