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(1) アーク溶接等の業務に係る特別教育(第4条)
特別教育の省略を受けることができる者
省略可能な科目
鉱山保安規則(平成6年通商産業省令第13号)第57条第1項第8号の「電気溶接の作業」に就くことができる者
学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部