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  (8)  車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育(第11条の5)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則第56条第1項第11号の作業に就くことができる者であって、鉱山において労働安全衛生規則第36条第9号の3の「令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務」に、1月以上従事した経験を有するもの 学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部