2 労働時間管理が不十分なもの
[1] |
陸上貨物運搬事業 | 前日午後7時頃退社し、翌日午前2時頃出社し、配達先に向けて出発したが、午前4時40分頃、県道走行中、対向車線に進入し、トラックと正面衝突した。 出発時間は通常より3時間早かった。 |
居眠り運転 | ・配達先への配達時間が慣例化されているのみで、出退社時間、休憩時間等は運転者任せとなっており、労働時間管理がなされていない。 |
[2] |
商業 | 出張で参加していた催事の終了後、撤収、午後9時頃帰路についたが、午前1時頃、高速道路走行中、ガードレールとトンネル入口壁面に激突した。 午後、撤収予定であったが、営業不振により、営業時間を延長した。翌日も仕事の予定があったため、宿泊せず、夜間走行することとなった。 |
居眠り運転 | ・営業時間の延長に伴う労働時間の延長等に対して適切な措置、指示が取られていない。 |
[3] |
陸上貨物運送事業 | 午前4時30分頃、交差点において停車中のトラックに追突、はずみで街路樹に激突、炎上した。 | 居眠り運転 | ・所定時間が不定である等、労働時間管理が行われていない。 ・走行経路、走行計画等は運転者任せになっている。 |