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5.坑内運搬設備
基本的事項 |
評価内容 |
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(1) タイヤ方式 | ||||||
[1] 坑内運行規程 | ・ 次の事項を関係労働者に周知すること。 | |||||
項目 |
内容 |
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合図 | 運転に関する合図方法 | |||||
制限速度 | こう配、曲線半径等に応じた制限速度 | |||||
積載 | (イ) 最大積載荷重 (ロ) 荷の積載、積卸しの方法 |
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運転者 | (イ) 運転者の資格 (ロ) 運転者の指名 |
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誘導者 | (イ) 誘導者の指名 (ロ) 誘導の方法 |
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作業指揮者 | 積卸し時の作業指揮者の職務 | |||||
運行経路 | 幅員の保持等 | |||||
運転席を離れるときの処理 | (イ) 歯止めの方法 (ロ) キーの保管 |
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[2] 運搬路の構造 | ・ 次の内容に適合したものとすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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路盤 | (イ)
路盤の整備を行い、必要に応じ、敷砂利、仮舗装等により整備すること。 (ロ) 排水が十分であること。 |
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こう配 | 適切な縦横断こう配であること。 | |||||
[3] 接触防止 | ・ 次の内容に示した措置を講じること。 | |||||
項目 |
内容 |
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通行中の作業者等との接触防止 | (イ)
さく、安全ロープ等で分離された通路を確保すること。 (ロ) 通路のないところは、車両通行時の立入り禁止措置を講じること。 (ハ) 内空断面に応じた車両を選定すること。 (ニ) 危険箇所では、標識等により識別できる措置を講じること。 |
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[4] 車両 | ・ 次のものを備えた構造とすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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前照灯、尾灯 | 有効なものであること。 | |||||
警報装置 | 有効なものであること。 | |||||
昇降設備 | 有効なものであること。 | |||||
ブレーキ | 有効なものであること。 | |||||
クラッチ | 有効なものであること。 | |||||
タイヤ | 著しい損傷のないもの。 | |||||
速度計 | 有効なものであること。 | |||||
バックミラー | 有効なものであること。 | |||||
運転席 | 十分な視界を有する構造であること。 | |||||
浄化装置(NOx、CO、ばい煙等) | (イ)
有効なものであること。 (ロ) 整備されていること。 |
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[5] 車両方向転換 | ・
後進運転距離が過大でないこと。 ・ ターンテーブル又は方向転換のための拡幅部を設けること。 |
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[6] 信号 | ・ 交差部等に信号を設け、表示方法を定めること。 | |||||
[7] 車両及び運搬路の保守、点検 | ・
保守、点検基準を定めること。 ・ 保守、点検の責任者を定めること。 ・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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(2) レール方式 | ||||||
[1] 坑内運行規程 | ・ 次の事項を関係労働者に周知すること。 | |||||
項目 |
内容 |
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合図 | 運転に関する合図方法 | |||||
制限速度 | こう配、曲線半径等に応じた制限速度 | |||||
積載 | (イ) 最大積載荷重 (ロ) 支保工等の積載方法 |
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運転者 | (イ) 運転者の資格 (ロ) 運転者の指名 |
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誘導者 | (イ) 誘導者の指名 (ロ) 誘導の方法 |
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後押し運転 | 後押し運転時の措置 | |||||
運行経路 | 坑内の適切な運行経路 | |||||
運転席を離れる時の処置 | (イ) 歯止めの方法 (ロ) ハンドル、キーの保管 |
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[2] 軌道設備計画 | ・ 次の内容に適合したものとすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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軌条 | (イ)
車両重量に応じた軌条重量があり継目は堅固に固定されていること。 (ロ) まくら木に堅固に固定されていること。 |
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まくら木 | (イ)
大きさ、配置間隔が適切であること。 (ロ) 耐久性を有していること。 |
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道床 | (イ)
排水が良好であること。 (ロ) 保守が十分であること。 |
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曲線部 | (イ)
曲線半径が十分であること。 (ロ) 適当がカント、スラックを保つこと。 (ハ) 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。 |
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こう配 | 50/1000以下の適切なこう配であること。 | |||||
分岐器 | 確実な機能を有する構造であること。 | |||||
逸走防止装置 | 逸走危険箇所に設置すること。 | |||||
[3] 接触防止 | ・ 次の内容に示した措置を講じること。 | |||||
項目 |
内容 |
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作業者等との接触防止 | (イ)
車両と側壁又は障害物との間隔が十分であること。 (ロ) 適当な間隔で回避所を設けること又は車両運行時の立入禁止措置を講じること。 |
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とう乗者の接触防止 | (イ)
側壁、天端、障害物等との間隔が十分であること。 (ロ) 危険場所では識別できる措置を講じること。 |
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[4] 動力車 | ・ 次の内容に適合した構造とすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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連結装置 | 確実なものであること。 | |||||
警報装置 | 有効なものであること。 | |||||
ブレーキ | 有効なものであること。 | |||||
運転者席 | (イ)十分な視界を有する構造であること。 (ロ)ヘッドガード、囲い等を設けること。 |
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[5] 台車 | ・ 次の内容に適合した構造とすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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車両の強度 | 積載量等に対し十分堅固なものであること。 | |||||
連結装置 | 確実なものであること。 | |||||
歯止め | 有効なものを2個以上携行すること。 | |||||
前照燈 | 後押し運転の場合には、先頭車両に設けること。 | |||||
ステップ等誘導員の添乗設備 | 後押し運転の場合に備えること。 | |||||
連絡、警報装置 | 後押し運転の場合に、誘導者と動力者の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。 | |||||
積載物を固定する設備 | 支保工台車、材料台車に備えること。 | |||||
[6] 人車 | ・
座席、握り棒、囲い及び乗降口を備えたものとすること。 ・ 斜坑用人車については、緊急時連絡設備、非常停止装置を設けること。 ・ とう乗定員を定めること。 |
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[7] 充電設備 | ・
適切な配置場所を定めること。 ・ 充電のための作業基準を定めること。 ・ バッテリー等の重量物の取扱い基準を定めること。 ・ 作業責任者を指名すること。 |
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[8] 信号 | ・ 軌道交差部等に信号を設け、表示方法を定めること。 | |||||
[9] 動力車、台車、人車及び軌道の保守、点検 | ・
保守、点検基準を定めること。 ・ 保守、点検の責任者を定めること。 ・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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(3) 斜坑、たて坑の巻上げ装置 | ||||||
[1] 構造 | ・ 次のものを備えた構造とすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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ブレーキ | 有効なものであること。 | |||||
ワイヤロープ | 安全係数を6以上(人車に用いるものについては10以上)とすること。 | |||||
深度指示器 | 斜坑において人車を用いる場合 | |||||
[2] 使用管理 | ・ 次の事項を関係労働者に周知すること。 | |||||
項目 |
内容 |
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合図 | 運転に関する合図方法 | |||||
運転車 | 運転者の指名 | |||||
[3] 保守、点検 | ・
保守、点検基準を定めること。 ・ 保守、点検の責任者を定めること。 ・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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(4) エレベーター | ||||||
[1] 構造 | ・ 次のものを備えた構造とすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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ブレーキ | 有効なものであること。 | |||||
安全装置等 | 有効なものであること。 | |||||
ワイヤロープ | 安全係数を巻上げ用ワイヤロープについては10以上、ガイドロープについては6以上とすること。 | |||||
[2] 使用管理 | ・ 次の事項を示して、関係労働者に周知すること。 | |||||
項目 |
内容 |
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合図 | 運転車に関する合図方法 | |||||
運転者 | 運転者の指名 | |||||
積載 | 最大積載荷重の設定及びその表示 | |||||
[3] 保守、点検 | ・
保守、点検基準を定めること。 ・ 保守、点検の責任者を定めること。 ・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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(5) ベルトコンベヤー | ||||||
[1] 構造 | ・ 次のものを備えた構造とすること。 | |||||
項目 |
内容 |
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逸走、逆走防止装置 | 停電、電圧降下時に有効に作動するもの。 | |||||
非常停止装置 | 巻き込まれ等による危険に対応できること。 | |||||
覆い囲い | 荷が落下するおそれがある箇所、労働者が巻き込まれるおそれがある箇所には覆い又は囲いがあること。 | |||||
[2] 使用管理 | ・ 次の事項を関係労働者に周知すること。 | |||||
項目 |
内容 |
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合図 | 運転に関する合図方法 | |||||
運転者 | 運転者の指名 | |||||
積載 | 最大積載荷重 | |||||
[3] 保守、点検 | ・
ベルト及び電気系統について、保守、点検基準を定めること。 ・ 保守、点検の責任者を定めること。 ・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。 |