7.電力設備
基本的事項 |
評価内容 |
(1) 計画 | ・電源計画、機器及び電線の配置計画、配線計画、回路保護及び感電防止の計画、照明設備計画等について、計画書を作成すること。 ・電気主任技術者及び電気取扱者を定め、その氏名を表示すること。 |
(2) 受変電設備 | ・必要電気容量の計画を適切に行い、ピーク時の容量を確保すること。 ・防護柵、標識等の立入禁止措置を講じること。 ・絶縁油を使用する変圧器、開閉器及び遮断器は坑内に施設しないこと。 |
(3) 配電等 | ・工事の進捗に応じた配線計画を作成すること。 ・架空電線又は電気機械器具の電路に近接する場所で作業を行う場合、電路の移設、絶縁用防具の装着等の措置を講じること。 ・活線作業では、作業指揮者を指名すること。 ・活線作業の作業基準を作成し、関係労働者に周知すること。 ・移動用ケーブルは、屈曲径、許容張力及び許容電流について、定められた値の範囲内で使用し、損傷を受けるおそれのない措置を講ずること。 |
(4) 照明 | ・坑内の照明回路は、途中での断線や漏電等による使用不能の場合に備えて、2回路以上とすること。 ・感電、電球の破損による危険を防止するためのガード等の措置を講じること。 |
(5) 停電対策 | ・停電等の事故が生じたときは、直ちに他系統の予備電源に切り替えることができること。 ・直ちに関係労働者に連絡でき、かつ、安全な場所に避難できること。 ・回復後の再入坑時の措置を定めること。 |
(6) 非常用照明(非常灯) | ・非常時において、直ちに電源の切り替えができるか、又は点灯する非常灯を設けること。 ・非常灯を主要機器設置箇所、坑内分岐点、休憩所等坑内主要箇所に設置し、避難経路が関係労働者に判るようにすること。 ・予備電源設備の定期的な保守・点検計画を作成すること。 |
(7) 感電防止 | ・高圧電源、高圧電路、変圧器等については、防護柵及び標識を設置する等の立入禁止措置を講じること。 ・高圧電路の固定と防護を行うこと。 ・架空つり下げ電灯及び手持型電灯(電池式、充電式を除く)にはガードを装着すること。 ・交流アーク溶接機には、自動電撃防止装置を取り付けること。 ・坑内の電灯、電力線は支保工又は鉄管等に直接接触させず、絶縁物で遮へいすること。 ・絶縁用保護具、防具について定期自主検査を行うこと。 ・電気機械器具等で必要なものについては、感電防止用漏電遮断装置を設け、又はアース等の感電防止措置を講じること。 ・電気機械器具等について、使用前の点検及び漏えい電流の有無の検査を行うこと。 |
(8) 保守・点検 | ○保守・点検基準を定めること。 ・保守・点検の責任者を定めること。 ・保守・点検の結果を記録し、これを保存すること。 |