4.たて坑設備
基本的事項 |
評価内容 |
(1) 材料搬出入設備 | |
[1]計画 | ・材料搬出入設備に関する計画書、クレーン等の設置届申請書、自主点検計画等を作成すること。 ・材料、資材及び機械の搬出入設備は、シールド断面、延長等の施工・環境条件等に見合う能力を有する者とすること。 |
[2]構造 | ・たて坑内の諸設備の配置、環境条件等が考慮してあること。 |
[3]組立て・解体 | ・クレーン等安全規則及びクレーン等の構造規格に適合したものとすること。 ・組立て・解体のための作業基準を定めること。 ・作業指揮者を指名すること。 |
(2) ずり搬出設備 | |
[1]計画 | ・ずり搬出設備に関する計画書、クレーン等の設置届申請書、自主点検計画等を作成すること。 ・ずり搬出設備は、シールド断面、延長、掘削方法、地質等への適応を考慮し、施工条件に見合う能力を有するものとすること。 |
[2]構造 | ・ずりの性状、搬出方法、搬出量に適合した機能を有し、堅固な構造とすること。 |
[3]組立て・解体 | ・組立て・解体のための作業基準を定めること。 ・作業指揮者を指名すること。 |
(3) 通路・昇降設備 | |
[1]計画 | ・通路・昇降設備に関する施工計画図、計算書等を作成すること。 |
[2]構造 | ・工事の規模、たて坑の深さに適応するものとする。 ・使用に際し、十分に堅固な構造とすること。 ・墜落防止のために十分考慮した構造とすること。 ・エレベータについては、クレーン等安全規則及びエレベータ構造規格に適合した機能を有するものであること。 |
[3]組立て・解体 | ・はしごを使用する場合は転位防止措置を講じること。 ・組立て・解体のための作業基準を定めること。 ・作業指揮者を指名すること。 |
(4) 防護設備 | |
[1]墜落防護 | ・たて坑の周囲からの墜落を防止するための防護措置を講じること。 ・関係者以外の立入りを禁止すること。 |
[2]飛来・落下防護 | ・たて坑内への飛来・落下を防止するための適切な防護措置を講じること。 |
[3]坑内出水防護 | ・たて坑内への出水を防止するための措置を講じること。 |
[4]雨水流入防止 | ・たて坑内への雨水等の流入を防止するための措置を講じること。 |
(5) たて坑設備使用管理 | ・使用基準を定め、関係労働者に周知すること。 ・エレベータを使用する場合は、定員、信号、合図等を定め、関係労働者に周知すること。 ・次の事項を関係労働者に周知すること。 (イ) 使用基準 (ロ) 運転に関する合図方法 (ハ) 運転者の氏名 (ニ) つり上げ荷重、最大積載荷重 (ホ) 立入禁止区域 |
(6) たて坑設備保守・点検 | ・保守・点検基準を定めること。 ・保守・点検の責任者を定めること。 ・保守・点検の結果を記録し、これを保存すること。 |