法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

       
法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。
 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
 行うことができる個別検定
 登録した年月日
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
 変更前及び変更後の登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更する年月日
法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
 登録個別検定機関の氏名又は名称
 変更前及び変更後の個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
 変更する年月日
法第五十四条において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。
 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者氏名
 休止し、又は廃止する個別検定の業務の範囲
 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
 個別検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第五十四条において準用する法第五十三条の規定により登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
 個別検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた個別検定の範囲及びその期間
法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
 都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
 自ら個別検定の業務の全部又は一部を行うものとする年月日
 自ら行うものとする個別検定の業務の範囲及びその期間
法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
 都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
 個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
 行わないものとする個別検定の業務の範囲