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別表(第十九条の六の四関係)
科目 教授する者 第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数 第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。 八時間 三時間
精神障害者の医療に関する法令及び実務 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神障害者の人権に関する法令 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神医学 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において精神医学の教授若しくは助教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。 四時間  
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉 精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。 二時間 一時間
精神障害者の医療に関する事例研究 次に掲げる者が共同して教授すること。
一 指定医として十年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する者
二 法律に関し学識経験を有する者として精神療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者
三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者
四時間 三時間
備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。