安全衛生情報センター
読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十三条第一項 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第三項の規定に より適用される場合を含む。) |
第四十四条第一項、第四十八条、第七十九条、第八十三条 | 事業者 | 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。 ) |
第百二十五条第一号 | 第三十六条から第五十四条まで | 第三十六条から第五十四条まで(第四十四条第一項及び第四十八条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。) |
第百二十五条第一号から第三号まで | 第七十一条から第八十五条まで | 第七十一条から第八十五条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。) |
第百二十五条第四号 | 第七十一条から第八十三条まで | 第七十一条から第八十三条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む 。) |