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読替えに係るじん肺法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 次の各号 第三号及び第四号
第九条第一項 次の各号 第二号及び第三号
第九条の二第一項
次の各号に掲げる労働者で 第三号に掲げる労働者で
次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号 同号
第十一条 第七条から第九条まで 第八条及び第九条
第十二条、第十三条第一項 第七条から第九条の二まで 第八条から第九条の二まで
第十六条第一項、第十六条の二第一項 常時粉じん作業に従事する労働者又は常時 常時
第三十五条の二 粉じん作業を行う作業場 作業場