1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
読替えに係る労働安全衛生法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十一条第二項 前項 前項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
同項 前項
第三十六条 第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条 第三十一条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十一条の二(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項から第四項まで(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第五項、第三十三条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十三条第二項又は第三十四条(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第三十二条第六項 第三十二条第六項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第九十一条第三項 前二項 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)及び前項
第九十一条第四項 第一項 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第九十四条第一項 前条第二項又は第三項 前条第二項又は第三項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第九十八条第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第九十八条第三項 前二項 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)及び前項
第九十八条第四項 第一項 第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第九十九条第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第百十四条第一項 第二章 第二章(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
第百十四条第二項 第三章 第三章(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)