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(別添)
 
 ○労働省告示第99号
 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第8号の規定に基づき,昭和56年労働省告示
第7号(労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を定める件)の一部を次のように改正
する。
 昭和63年12月3日
                                       労働大臣中村太郎
 本則に次の1号を加える。
3 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫場

 (参考)

       昭和56年労働省告示第7号(労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定
       する疾病を定める件)新旧対照表

改正後 改正前
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第8号の規定に基づき,労働大臣の指定する疾病を次のように定める。
超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第8号の規定に基づき,労働大臣の指定する疾病を次のように定める。
超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん