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(3)騒音
工 程 等 |
作業環境改善対策 |
対策実施上の留意事項 |
関係法令等 |
プレス、鍛造工程 | 騒音源の隔離 | ○
産業用ロボットの利用等により工程を自動化し、防音壁でプレス機械を囲んで作業者を騒音発生源から隔離する。 ○ 治具、工具等を利用して可能な限り騒音発生源と作業者との間隔を広げ、距離減衰を高める。 |
安衛則第584条 (騒音の伝ぱの防止) |
基礎の防振化 | ○ 床面の振動により伝ぱ発生する騒音を防ぐため、機械基礎を確実な防振構造とする。 | ||
研磨工程 | 設備の密閉化 | ○ 固定式グラインダーは、グラインダー本体を箱型で密閉し、自動研磨、あるいはそれに近い形にする。 | |
騒音の相互影響の低減 | ○ 作業者間の距離をできるだけ離し、相互騒音影響を少なくする。 | ||
保護具の使用 | ○ 手持式グラインダーは、設備面での防音対策が立てにくいため、耳まで隠れる防音用ヘルメットや耳栓等の騒音用保護具を作業者に着用させる。 | 安衛則第595条 (騒音障害防止用の保護具) |
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溶接工程 | 工程の自動化 | ○ 容器内など密閉された場所での溶接作業ではかなり高いレベルの騒音が発生するので、工程を自動化して作業者を騒音発生源から遠ざけ、あるいは作業方法を改善して作業時間の短縮を図る。 | |
保護具の使用 | ○ 必要に応じ、作業者に有効な保護具を使用させる。 | 安衛則第595条 (騒音障害防止用の保護具) |
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共通事項 | 作業場の防音化 | ○
騒音の反響等による増幅を防止するため、工場内の壁、床及び天井に防音材を貼る。 ○ 基礎を強固なものとして建物を防振構造とし、振動に伴って発生する騒音を防ぐ。 |
安衛則第584条 (騒音の伝ぱの防止) |
保護具の使用 | ○ 設備対策のみでは十分に音量を下げられない場合には騒音用保護具を使用するが、耳の形状が人によって違うため、耳栓は各自の耳に合ったものを用いる。保護効果としては耳栓よりもイヤマフの方が確実である。 | 安衛則第595条 (騒音障害防止用の保護具) |