(1) 粉じん
工 程 等 |
作業環境改善対策 |
対策実施上の留意事項 |
関係法令等 |
溶接工程 | 局所排気装置の設置 | ○
外付け式フードを取り付ける場合は、汚染空気が作業者の呼吸域を通らない位置にフードを取り付け、かつ、フードと発生源との距離を近づける。特に上方吸引型フードの場合に注意を要する。 ○ 外付け式フードを取り付ける場合は、汚染空気が作業者の呼吸域を通らない位置にフードを取り付け、かつ、フードと発生源との距離を近づける。特に上方吸引型フードの場合に注意を要する。 ○ 外付け式フードは、開口部の形状により粉じんの捕集効率が大幅に変わってくる。 ベルマウス型フードは、圧力損失係数が小さいため有効なフード開口である。 ○ キャノピー型フードや上方吸引型囲い式フードを取り付ける場合は、作業者の呼吸域が汚染されないよう吸込み口を斜め上方に取り付ける。囲い式フードを取り付ける場合には側方吸引型についても考慮する。 |
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全体換気装置の設置 | ○
溶接ヒュームが床から4〜5mの高さまでしか上昇しないことに留意し、全体換気装置を適当な位置に設ける。 ○全体換気だけで粉じん濃度を完全に下げるためには莫大な換気量を要し、実際的ではないので、あくまで発生源対策を行った後の補助的な対策と考える。 |
粉じん則第5条 (換気の実施等) |
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研磨工程 | 局所排気装置の設置 | ○
レシーバー式フードを取り付ける場合は、粉じんの飛散方向がフードの開口面に向き、かつ、粉じんの飛散方向を囲むのに十分な大きさの開口面を持つようにする。 ○ 固定式グラインダーはグラインダーカバーをレシーバー式フードとして用いる場合が多いが、研削といしの回転による随伴気流が受け台や被加工物の粉じんを飛散させないように、カバー上部の調整片は研削といしとあまり間隔をあけない位置に取り付ける。また、受け台はフード開口面をふさぐ程大きなものは使用しない。 ○ 手持式グラインダーの場合は、粉じんの飛散方向を考え、レシーバー式フードの開口面以外の方向に粉じんが飛散しないよう作業管理を徹底させる。 ○ ショットブラスト装置は、研磨中は密閉されており粉じん発散のおそれはないが、製品出し入れ時に内部にたまった粉じんが飛散するおそれがあるので、扉を開けた状態を開口面とする囲い式局所排気装置と考え、製品の出し入れ時も所定の制御風速を維持するようにする。 |
粉じん則第11条第1号 (局所排気装置の要件) |
共通事項 | 清掃の実施 | ○
床上や天井のはりにたい積した粉じんが二次的に発じんするので、作業場内の清掃を励行する。また、清掃作業自体がたい積粉じんの再浮遊の原因とならないよう、清掃作業は水洗か真空掃除機によって行う。 ○ 作業場の床は水洗できる構造とし、天井のはり等は粉じんがたい積しにくいものとする。 |
粉じん則第24条 (清掃の実施) |
除じん装置の設置 | ○
除じん装置は、機能の維持のため、フィルターの詰まりの状態が常時監視できるよう圧力計を取り付け、また、容易に清掃しやすい構造とする。 ○ 除じん装置が屋内に設置してある場合は、排気はダクト等で屋外に排出する。 |
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ダクトの効率的使用 | ○
ダクトは粉じんのたい積を防ぐため、断面が円形のものをできるだけ短くして用い、ベントや立ち上がりは少なくし、かつ、適当な箇所に掃除口を設ける。フレキシブルダクトは避けた方が望ましい。 ○ フードの直後に重力沈降室を設け、粒径の大きい粉じんをダクトに吸収しないようにする。 |
粉じん則第11条第2号 (局所排気装置の要件) 粉じん則第13条第2項 (除じん) |
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呼吸用保護具の使用 | ○ 労働者に呼吸用保護具を使用させるときには、性能の維持や適切な使用方法に留意し、常に有効な状態を保持するようにする。 | 粉じん則第27条 (呼吸用保護具の使用) |
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給気の確保 | ○ 局所排気装置、全体換気装置等を設置する場合には、排気量に見合うだけの十分な給気を確保する。 |