(3) 有機溶剤
工 程 等 |
作業環境改善対策 |
対策実施上の留意事項 |
関係法令等 |
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塗装工程(払しょく工程を含む。) | プッシュプル型一様流換気装置(以下「塗装ブース」という。)の設置 | ○ 有機溶剤の使用量の多い塗装作業においては、塗装ブースを設置する。この場合において、塗装ブースは、法定の性能要件を満たすほか、設計の際には次の諸点に留意する。 | 有機則第5条、第12条 (第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等にかかる設備) |
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(イ) 塗装ブースは完全に密閉できる構造のものとし、塗装ブースのドア等のすき間からの外気の流入及び同ブース内の有機溶剤を含んだ空気の流出を防止する。 | |||||
(ロ) 吹き出し口開口は、できる限り天井全面とすることが望ましい。なお、これが困難であるときは、右図のような下降気流の乱れを防ぐ構造とする。 | |||||
(ハ) 吸込み口開口の大きさは、吹出し口開口より大きくなくてもよいが、その位置は可能な限り床面の車体の下に設置する。なお、これが困難な場合には、可能な限り車体に近い位置に設置する。 | |||||
塗装ブースの性能の維持 | ○ 設置した塗装ブースは、定期自主検査を実施し、かつ必要に応じて適宜点検を実施することによりその性能を維持する。これらを実施する際には、次の諸点に留意し、異常が認められた場合には直ちに補修等を行う。 | 有機則第20条の2 (プッシュプル型換気装置の定期自主検査) |
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(イ) フィルターの目づまりにより風量が減少していないか。 | |||||
(ロ) 吹出し口開口のフィルターの脱落による吹出し風速の不均一が生じていないか。 | |||||
塗料の調合、塗装用具の洗浄及び部品の塗装等 | 局所排気装置の設置等 | ○ 塗料の調合、塗装用具の洗浄及び部品の塗装等に使用する有機溶剤は、可能な限り有害性のより低い溶剤に代替する。当該作業を行う場合は、塗装ブースが設置されているときには、塗装ブース内の床の吸込み口開口の上で行い、ブースが設置されていないときは、局所排気装置を設置する。第3種有機溶剤のみを使用する場合にあっては、全体換気装置を設置して換気を実施する。 | |||
呼吸用保護具の着用 | ○ 塗装ブース内であっても、ブース内の気流を乱すおそれのある形状を有するものについて有機溶剤業務を行う場合は、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する。 | 有機則第33条 (送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用) |
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共通事項 | 有機溶剤の保管等 | ○
有機溶剤を貯蔵する場合には、漏出、発散を防ぐ堅固な容器を用いるとともに関係労働者以外の労働者が立ち入ることを防ぐ設備、有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設ける。可能な限り貯蔵場所は、作業場と隔離することが望ましい。 ○ 有機溶剤の入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれが有するものについては、当該容器を密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積する。 |
有機則第35条 (有機溶剤の貯蔵) 有機則第36条 (空容器の処理) |