法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

  (1)  粉じん

工 程 等

作業環境改善対策

対策実施上の留意事項

関係法令等

研磨工程 局所排気装置の設置 ○ 定置型のグラインダーに局所排気装置を設置する場合には、法定の要件を満たすほか、次の諸点に留意する。 粉じん則第4条
(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の措置)
粉じん則第11条
(局所排気装置の要件)
  (イ) 粉じんの飛散方向を開口面で囲うレシーバー式フードを設置する場合には、粉じんの飛散方向にフード開口面を向かせ、かつ、フード開口面の大きさは、粉じんの飛散を完全に囲む大きさにする。
(ロ) グラインダーのカバーをフードとして利用する場合には、カバー上部の調整片が脱落しないようにし、かつ、調整片とといしとの間隙は10ミリメートル以下とする。
溶接工程 局所排気装置の設置 ○ フレキシブルダクトを使用してフードの位置を動かしながら局所排気を行う場合には、次の諸点に留意する。  
  (イ) 粉じんの飛散方向及び作業の方法を十分調査した上で、局所排気装置の排風量並びにそのフードの形及び大きさを決定する。
(ロ) ダクトは、内面の滑らかなものを選び、必要以上の長さにしない。
共通事項 呼吸用保護具の使用 ○ 局所排気装置を設置しないで行う研磨作業及び溶接作業においては、従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。 粉じん則第8条
(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
粉じん則第27条
(呼吸用保護具の使用)