(別 紙)(平成14年4月5日基発第0405001号により廃止) VDT作業形態の区分 〈作業形態A〉 一日の労働時間を通じて連続VDT作業に専ら従事する労働者を指す。 この作業形態は、VDT作業専任であって他の作業との組み合わせがなく、CRTディスプレイ画面か らの読み取り及びキー操作のVDT作業のみを連続的に行う場合をいう。 〈作業形態B〉 一日の労働時間を通じて断続的なVDT作業に専ら従事する労働者を指す。 作業形態AとはVDT作業が連続的であるか断続的であるかの違いである。 〈作業形態C〉 一日の労働時間の一部をある程度まとまったVDT作業に費やす労働者(作業形態A及びBの者を除く。) を指す。 「ある程度まとまったVDT作業」とは、おおむね一回あたり1時間程度以上まとまって行うVDT作業 をいう。 〈作業形態D〉 作業形態がA、B又はCのいずれにも属さない労働者で、毎日VDT作業がないもの、あるいは毎日あ っても一回あたりの作業がおおむね1時間未満のものをいう。