(平成14年4月5日基発第0405001号により廃止)
検査項目 | 検査の目的、方法等 |
1)遠視検査 | 眼疲労の原因となりやすい遠視を発見するため、視力1.2以上の者については、レンズ交換法(Donders法)を用いて検査する。 |
2)乱視検査 | 眼疲労の原因となりやすい乱視を発見するため、放射線乱視表又は屈折検査装置を用いて検査する。 |
3)立体視機能検査 | 眼疾労の原因となりやすい立体視の異常の有無を調べるため、Titumus Sereo Test、卓上スクリーニング用視機能検査装置等を用いて検査する。 |
4)眼底検査 | 強度近視や高眼圧、高血圧、糖尿病等に伴う眼底変化のおそれのある者について実施する。 |
5)角膜、水晶体の検査 | 角膜びらん・浮腫・かいようや白内障の有無について斜照法により検査する。細隙燈顕微鏡があればそれを用いる。 |
6)視野検査 | 視野に異常があると疑われる者について実施する。 |
7)色覚検査 | 多色表示装置を使用し、色を符号として用いる場合、配置前健康診断において実施する。 |