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  1.2  安全衛生管理

基本的事項

評価内容

参考 施工時における留意事項
1.2.1
安全衛生管理体制
1 下請事業者の労働者を含めた労働者の数が常時50人以上となる工事の場合には次の者を選任すること。  

事業者の区分

職 名

特定元方事業者 統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者
上記以外の事業者 安全衛生責任者

2 元請負人及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、運営すること。
3 安全衛生管理図を作成し、職務の明確化を図ること。
1.2.2
作業主任者、作業指導者
1 必要に応じ、下記の作業主任者を選任して作業を行うこと。
(1) 足場の組立て等作業主任者
(2) 鉄骨の組立て等作業主任者
(3) 地山の掘削作業主任者
(4) 型わく支保工の組立て等作業主任者
(5) 有機溶剤作業主任者
1 下記の作業は、作業指揮者を指名して行うこと。
(1) 作業主任者を要しない規模の足場の組立て等の作業、橋梁の組立て等の作業
(2) くい打ち機の組立て等の作業
(3) トラックへの荷の積卸し作業
(4) クレーン、デリック及び建設用リフトの組立て等の作業
1.2.3
安全衛生教育
1 下表の左欄に掲げる安全衛生教育が作業所又は店社において行われる体制を確保すること。  

教育の種類

対象者又は対象業務

雇入れ時等の教育 当該作業所に新たに配置され若しくは雇入れられた者又は作業内容を変更された者
職長教育 新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
特別教育 (イ) 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
(ロ) アーク溶接機を用いて行う金属の溶剤、溶断等の業務
(ハ) つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
(ニ) 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハでつり上げ荷重が5t以上のものの運転の業務
(ホ) つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務
(ヘ) つり上げ荷重が5t未満のデリックの運転の業務
(ト) 建設用リフトの運転の業務
(チ) つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
(リ) 動力により駆動される巻上げ機の運転の業務
(ヌ) ゴンドラの操作の業務
 
1.2.4
就業制限
1 下表の左欄に掲げる業務の有無について検討し、該当する場合には右欄に掲げる資格者を確保できる体制を整えること。 1 就業制限に係る業務については有資格者を就かせること。

対 象 業 務

資 格 者

(イ) つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務 クレーン運転士免許を有するもの
(ロ) つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務 移動式クレーン運転士免許を有する者
(ハ) つり上げ荷重が5t以上のデリックの運転の業務 デリック運転士免許を有する者
(ニ) 機体重量が3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び基礎工事用)の運転の業務 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び基礎工事用)運転士技能講習を修了した者等
(ホ) つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 玉掛け技能講習を修了した者等
(ヘ) 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 ガス溶接作業主任者免許を受けた者
ガス溶接技能講習を修了した者
 
1.2.5
健康管理
1 下記の健康診断が作業所又は店社において行われる体制を確保すること。  
  (1) 雇入れ時又は新規入場時における健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 有機溶剤業務に係る特殊健康診断