項目 |
危険性のランク |
[1]
小項目の検討がなされていないもの [2] 考慮すべき荷重が抜けているもの [3] 引張曲げ応力の安全指数が100未満のもの [4] 安全率の安全指数が100未満のもの [5] 座屈応力の安全指数が105未満のもの [6] 安定の安全指数が100未満のもの |
I |
[7]
引張曲げ応力の安全指数が100以上125未満のもの [8] 安全率の安全指数が100以上125未満のもの [9] 座屈応力の安全指数が105以上133未満のもの [10] 地盤上又は地中にある構造物の安定の安全指数が100以上のもの |
II |
[11]
引張曲げ応力の安全指数が125以上のもの [12] 安全率の安全指数が125以上のもの [13] 座屈応力の安全指数が133以上のもの [14] 構造物で支えられる構造物の安定の安全指数が100以上のもの |
III |
(注) 1.許容安定値については、転倒に対して1.2、滑動に対して1.5とする。 2.許容応力、安全率及び安定については、土木学会編「鋼構造架設設計指針」、日本道路協会編 「鋼道路橋施工便覧」等によるものとする。ただし、クレーンの構造部分の許容応力及び安全率 については、クレーン構造規格(昭和51年労働省告示第80号)によるものとする。 以上のように危険性の評価を行い、ランクIの小項目については、施工計画の変更等を行い、 ランクII又はランクIIIまで安全性を高めることとし、ランクIIの小項目(ランクIをランク IIに高めた場合も含む。)については施工時における施工管理の強化及び使用機材の点検・整備 の徹底を行う。