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項目

危険性のランク

[1] 小項目の検討がなされていないもの
[2] 考慮すべき荷重が抜けているもの
[3] 引張曲げ応力の安全指数が100未満のもの
[4] 安全率の安全指数が100未満のもの
[5] 座屈応力の安全指数が105未満のもの
[6] 安定の安全指数が100未満のもの

I
I
I
I
I
I

[7] 引張曲げ応力の安全指数が100以上125未満のもの
[8] 安全率の安全指数が100以上125未満のもの
[9] 座屈応力の安全指数が105以上133未満のもの
[10] 地盤上又は地中にある構造物の安定の安全指数が100以上のもの

II
II
II
II

[11] 引張曲げ応力の安全指数が125以上のもの
[12] 安全率の安全指数が125以上のもの
[13] 座屈応力の安全指数が133以上のもの
[14] 構造物で支えられる構造物の安定の安全指数が100以上のもの

III
III
III
III

(注)  1.許容安定値については、転倒に対して1.2、滑動に対して1.5とする。
      2.許容応力、安全率及び安定については、土木学会編「鋼構造架設設計指針」、日本道路協会編
        「鋼道路橋施工便覧」等によるものとする。ただし、クレーンの構造部分の許容応力及び安全率
        については、クレーン構造規格(昭和51年労働省告示第80号)によるものとする。
          以上のように危険性の評価を行い、ランクIの小項目については、施工計画の変更等を行い、
        ランクII又はランクIIIまで安全性を高めることとし、ランクIIの小項目(ランクIをランク
        IIに高めた場合も含む。)については施工時における施工管理の強化及び使用機材の点検・整備
        の徹底を行う。