5 作業用仮設備に係る基本的事項 5.1 足場(継手足場、桁下全面足場、トラス上弦部足場等)
基本的事項 |
評価内容 |
参考 施工時における留意事項 |
5.1.1 材料及び強度 |
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鋼材はJIS規格品又はこれと同等以上の強度を有するものを用いること。 2 つりチェーンは、「つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格(昭和56.労働省告示第104号)」に適合するものを用いること。 3 合板足場板は、「合板足場板の規格(昭56.労働省告示第105号)」にに適合するものを用いること。 |
1 設計どおりの材料を使用すること。 |
5.1.2 構造等 |
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組立図を作成すること。 2 必要な荷重条件を考慮すること。 3 作業床の最大積載荷重を定めること。 4 つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数については10以上、つり鎖及びフックの足場係数については5以上とすること。 5 作業床の幅は40cm以上とし、かつ、すき間がないようにすること。前記の作業床を設置することが困難なときは、防網を張る等の措置を講じること。 6 作業床の端、開口部等には高さ75cm以上の丈夫な手すりを設けること。 7 継手足場にあっては、はしごに準じた昇降用踏み材及び手すりを設けること。 8 組立て(設置)及び解体の時期を定めること。 9 設置期間が60日以上のときは、計画の届出を行うこと。 |
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組立図に基づいて組立てること。 2 最大積載荷重を明示すること。 3 動揺しない構造とすること。 4 原則とし鋼管の交さ部は、クランプにより緊結すること。 5 足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に所定の職務を行わせること。 6 その日の作業を開始する前に点検を行うこと。 |