別紙 3
家内労働安全衛生指導員執務準則
1
家内労働安全衛生指導員(以下「指導員」という。)は、その職務を行うに当たっては、家内労働安
全衛生指導員規程(昭和49年労働省訓令第4号)によるほか、この家内労働安全衛生指導員執務準則に
よらなければならない。
2
指導員は、家内労働安全衛生指導員の指導計画に基づく都道府県労働基準局長(以下「基準局長」と
いう。)の指示(基準局長がその権限を労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)に委任したと
きは、監督署長)の指示により、家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関する事項等について指導
を行うものとする。
3
指導員は、指導を行う場合には、指導を行う対象、時期、方法その他必要な事項についてあらかじめ
指導を行う家内労働者の作業場又は委託者の営業所の所在地を管轄する監督署長と十分打合せを行うも
のとする。
4
指導員は、指導を行うに際しては、家内労働者の作業場が居宅を兼ねている場合もあるので、慎重を
期し、いたずらに誤解を招くことのないよう特に留意するものとする。
5
指導員は、指導を行うに当たっては、勧告、助言等の方法により、指導を受ける者が十分納得して、
家内労働者の安全の確保及び健康の保持に関する必要な措置を講ずるように指導を行い、強制にわたる
ことのないよう留意するものとする。
6
指導員は、指導を行ったときは、そのつどその状況を監督署長を経由して、又は直接基準局長に報告
するものとする。
7
指導員は、職務を行うに当って、次のことを遵守しなければならない。
(1) 国家公務員法に規定する政治的行為をしないこと。
(2)
国家公務員法に定めるところにより、その職務上知ることができた秘密を漏らさないこと。
(3)
関係者に対し常に公正な立場を堅持し、奉仕的精神をもって社会の信望にこたえられるよう努
めること。
(4)
職務を利用して、自己の利益を図り、又は特定の者に便益を与えないこと。
(5)
指導を行う場合には、身分を示す証票を携帯すること。